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    LOCU JIU-JITSU 会員規約

    第1条定義

    LOCU JIU-JITSU(以下「LOCU」といいます)への入会希望者で、運営会社である株式会社MOPHEAD(以下「運営会社」といいます)の審査が完了し、且つ第6条に規定する入会手続を経た方をLOCU会員とします(以下、「会員」といいます)。

    第2条目的

    LOCUは、ブラジリアン柔術を含む格闘技その他のスポーツを通じて、会員の健康の維持・増進、青少年の人格形成、会員相互の親睦、地域社会における明るいコミュニティー作りを実現することを目的とします。

    第3条管理

    LOCUの一切の管理運営は運営会社及び運営会社の委託を受けて各種スポーツ教室を運営するインストラクター(以下「外部インストラクター」といいます)が行うものとします。

    第4条会員制

    LOCUは会員制とします。

    LOCUの会員種別については、フルタイム会員、8デイズ会員とします。

    第5条入会資格

    LOCUの会員となる入会資格は以下の事項を全て満たした方とします。

    ① 本会員規則にご同意いただいた方

    ② 伝染病その他他人に感染する恐れのある疾患を有していない方

    ③ 暴力団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力者」といいます)でない方。なお、反社会的勢力者とは、次の各号に規定する者をいうものとします。

    ⅰ 暴力団員(含・暴力団員でなくなってから5年を経過しない者)

    ⅱ 暴力団準構成員

    ⅲ 暴力団関係者

    ⅳ 総会屋等、社会運動等標榜ゴロ

    ⅴ その他、前各号に準ずる者

    ④ 過去にLOCU及びLOCUと関係を有する他のブラジリアン柔術その他の格闘技ジムより除名等の処分を受けたことのない方

    ⑤ 運営会社の入会審査に際して入会を認められた方

    第6条入会手続

    1 LOCUへの入会を希望する方は、運営会社との間で所定の会員誓約書を締結していただきます。

    2 未成年者の入会には、親権者の同意を必要とします。

    3 入会に際しては、入会金10,000円(税別)をお支払いいただきます。一度お支払いいただいた入会金は、理由の如何を問わず返金できません。

    第7条届出内容変更

    会員は、運営会社に対する届出内容に変更があった場合には、直ちに申告の上訂正を求めるものとします。

    第8条個人情報保護

    運営会社は、会員の個人情報の管理にあたり、個人情報保護法の規定を遵守します。

    第9条会費等

    1 会員は運営会社に対し、毎月所定の方法により、会員種別ごとの会費及び個人ロッカーサービス使用料を支払うものとします。

    2 会員は、第16条乃至第17条に規定する休会又は退会の手続が完了するまでは、実際のLOCUの利用の有無その他の事情に関わらず、前項の会費支払義務を負います。

    3 会員は運営会社に対し、プライベートレッスン料及び胴衣レンタル料その他の費用については、運営会社の定める方法により都度支払うものとします。

    第10条会員資格の譲渡等

    会員はLOCU会員たる地位を第三者に譲渡することはできず、また、会員の死亡によってもLOCU会員たる地位は相続されないものとします。

    第11条会員以外の施設利用

    1 運営会社は、出稽古等、LOCU会員以外の方(以下「ビジター」といいます)にもLOCUの利用を認める場合があります。ビジターのLOCU利用に際しても、本会則が適用されるものとします。

    2 外部インストラクターの受講生、生徒、会員(以下「外部会員」といいます)についても本会員規則が適用されるものとし、外部インストラクターは、外部会員に対して本会員規則を遵守させる義務を負うものとし、外部会員の本会員規則違反に対しては当該外部会員と連帯して責任を負うものとします。

    第12条インストラクターの指示の遵守

    会員は、LOCU利用にあたり、本会員規則のほか、運営会社のスタッフであるLOCUのインストラクター(以下「LOCUインストラクター」といいます)の指示・指導を遵守しなければなりません。

    2 LOCUインストラクターは、その判断により、以下の事由を理由に会員に対して一時的にLOCU利用を禁止・制限する場合があります。

    ① 一時的な筋肉の痙攣や意識の喪失等、会員の身体の状況が万全でないとき

    ② 会員に次条に規定する禁止事項に違反する行為があると判断したとき

    ③ LOCUの正常な施設利用ができないとき

    ④ 伝染病の感染その他会員の生命身体に危険が及ぶ可能性があるとき

    ⑤ その他、LOCU利用を制限する合理的理由のあるとLOCUインストラクターにおいて判断したとき

    第13条禁止事項

    会員は、以下の行為を行ってはなりません。

    ① LOCUインストラクターの指示に反する行為

    ② 他の会員に対する暴行、暴言、威嚇、誹謗中傷行為

    ③ 喧嘩行為

    ④ LOCUの近隣住民に対して迷惑をかける行為

    ⑤ LOCUにゴミ(含・ペットボトル)を持ち込む行為

    ⑥ 危険物の持ち込み

    ⑦ LOCU内における物販活動、営業活動、金銭の貸借、政治・宗教等の勧誘行為

    ⑧ 高価品、高額の金銭のLOCU内への持ち込み

    ⑨ 練習相手に怪我をさせるような過剰な行為

    ⑩ その他、LOCUの秩序を乱すと運営会社が判断する行為

    第14条損害賠償等

    運営会社は、会員がLOCUにおいて各種競技を行っている際に生じた事故に起因する傷害・死亡等の一切の損害については、運営会社及びLOCUインストラクターに故意または重過失がない限り、一切の賠償責任を負いません。

    2 会員は、自らの判断により行う対外試合等LOCU以外の施設において行う格闘技については、自らの責任において出場するものとし、運営会社は一切の責任を負いません。

    3 会員はLOCU利用の際には運営会社が備えつけた貴重品ボックスを利用するものとし、運営会社はLOCU内において発生した盗難等の会員の財産的被害について一切の責任を負いません。

    4 会員はLOCUの利用に際し、他の会員に対して損害を与えるような行為をしてはならないものとし、仮に他の会員に対して損害を生じさせたときは自らの費用と責任においてその解決にあたるものとします。

    第15条資格喪失

    会員は、以下の各号に該当した場合にはLOCUの会員資格を喪失するものとし、運営会社及びLOCUに対する一切の権利を喪失します。

    ① 除名となったとき

    ② 退会手続が完了したとき

    ③ 死亡したとき

    ④ 運営会社がLOCUを閉鎖したとき

    第16条休会

    会員が休会を希望する場合には、休会開始希望月の当月10日までに、運営会社に対して次項に規定する手続に従い休会届を提出することにより、当月の末日より休会とします。

    2 休会の手続については、LOCUに会員本人が来館の上、所定の届出書を作成提出することにより完了します。なお、電話・郵送等による休会は認められません。

    第17条退会

    会員が退会を希望する場合には、退会希望月の当月10日までに、運営会社に対して次項に規定する手続に従い退会届を提出することにより、当月末での退会とします。

    2 退会の手続についてはLOCUに会員本人が来館の上、所定の届出書を作成提出することにより完了します。なお、電話・郵送等による退会は認められません。

    第18条休業

    運営会社は、以下の場合にLOCUを休館日とします。

    ① 運営会社が前月までに会員に告知する普通休館日

    ② 天災地変その他緊急やむを得ない場合で、開館することでLOCUインストラクター及び会員の身体生命に危害が及ぶと運営会社が判断したとき

    ③ その他、運営会社がやむを得ないと判断したとき

    第19条除名処分

    運営会社は、以下の事由があるときは、当該会員を除名処分とすることがあります。

    ① 第5条の入会資格を喪失したとき

    ② 本会則(第13条禁止行為を含むがこれに限らない)に違反したとき

    ③ 会費の支払を怠ったとき

    ④ 法令違反行為があったとき

    ⑤ その他、運営会社が会員として相応しくないと判断したとき

    第20条各種変更

    運営会社は、会員種別、クラススケジュールその他LOCUの運営事項について、何らの予告なく一方的に変更することがあります。会員は当該変更について、何らの異議を申し立てることはできず、会費の返還等を求めることもできません。

    第21条会員規則変更

    運営会社は、本会員規則を変更することができます。なお、変更の際には、運営会社は会員に対して、2週間前には告知するものとし、当該変更の効力は当然に全会員に及ぶものとします。

    第22条告知

    運営会社の会員に対する各種告知の方法は、LOCU内での掲示、各種SNSサイトにおける告知によるものとします。

    第23条裁判管轄

    運営会社と会員との一切の紛争については、その訴額に応じ、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。